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| FAQ詳細 |   |  | 
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|  | 年金受給者の住所変更・金融機関変更について知りたい。 |  | 
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|  | 国民年金・厚生年金を受給している人の住所が変わった場合、日本年金機構にマイナンバーが登録されている方は、住基ネットの異動情報の活用により住所変更の届出は原則不要になります。 ただし、通知書等送付先と住民票住所が異なる方は「年金受給権者 住所変更届」の届出が必要です。   国民年金・厚生年金を受給している人の受け取る金融機関を変更する場合、「年金受給権者 受取機関変更届」を年金事務所に提出します。
 金融機関を変更するときには、変更後の金融機関で口座番号等の証明が必要です。
 「年金受給権者 受取機関変更届」(ハガキ)は、国保年金課国民年金班、各支所にあります。
 
 ※共済年金を受けている人の届出については、各共済組合へお問い合わせください。
 ※海外へ引っ越しされる方、海外の口座へ年金の振り込みを希望される方は、国内居住者と手続きが違いますので、年金事務所へお問い合わせください。 |  | 
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所属名:健康医療部 国保年金課 国民年金班電話番号:047-366-7352カテゴリ分類:【年金】 納付 加入ライフシーン:その他FAQ No:MAT00178更新日:2023/04/12 | 
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