FAQ詳細 |
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障害基礎年金はどのような時に受けられるのでしょうか。
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次の(1)または(2)期間に初めて医療機関にかかった日(初診日)のある病気やケガで、障害認定日(初診日から1年6ヶ月後)に障害等級表に該当する障害を有するとき、障害基礎年金を受けることができます。 ただし、保険料の納付要件を満たしていることが必要です。
(1)国民年金加入中 (2)国民年金加入中でない人は、過去に加入したことがあって、日本に住所のある60歳以上65歳未満
また、子供の頃の病気やケガがもとで一定以上の障害が残った人にも支給されます。 支給は20歳からです。 |
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- 所属名:健康医療部 国保年金課 国民年金班
- 電話番号:047-366-7352
- カテゴリ分類:給付 【年金】
- ライフシーン:その他
- FAQ No:MAT00174
- 更新日:2023/04/12
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