認定を受けると、認定請求をした月の翌月分から手当が支給されます。
なお、令和6年10月分(12月支給分)から、児童手当制度が改正されました。 支給月は4月、6月、8月、10月、12月、2月の年6回です。
支払月の前月までの分が指定口座に振り込まれます。 振込日は各月10日ですが、10日が土・日や休日にあたる場合は、順次繰り上がって支払いになります。 転出される方等は支払月が異なる場合があるので、詳しくは子ども未来応援課までお問い合わせください。
松戸市役所 (窓口受付時間:平日 午前8時30分から午後5時まで)
〒271-8588 千葉県松戸市根本387-5電話番号:047-366-1111(代表) FAX番号:047-363-3200(代表)
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