要介護(要支援)認定を受けている方が、転出先で引き続き介護サービスを利用するには、転出先の市町村で必ず手続きが必要です。松戸市の介護保険課で「介護保険受給資格証明書」を発行します(支所で転出手続きをされた方には郵送します)。証明書をお持ちの上、転入日から14日以内に転出先の市町村で手続きを行ってください。
転出届出の際に、介護保険課または各支所に被保険者証等を返却してください。※郵送での返却も可能ですが、返却の際に発生した郵送費等は自己負担となります。詳しくは、介護保険課までお問い合わせください。【問い合わせ】介護保険課 電話047-366-7370【関連ホームページ】介護保険を利用するには
松戸市役所 (窓口受付時間:平日 午前8時30分から午後5時まで)
〒271-8588 千葉県松戸市根本387-5電話番号:047-366-1111(代表) FAX番号:047-363-3200(代表)
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