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 FAQ一覧
6 件中  1-6 番目を表示
1.
質問 クーリング・オフをするにはどうしたらよいか 新しいウィンドウで開く
回答 クーリング・オフ制度とは、消費者が契約した後で冷静に考え直す時間を与え、一定期間内であれば無条件で契約を解除できる制度です。 この制度は、「契約を守らなければならない」とする原則の例外であり、クーリ…
    2.
    質問 松戸市消費生活センターではどんな相談を受けているか 新しいウィンドウで開く
    回答 消費者からの、事業者との間に結ばれた消費者契約に関するもので、事業者から購入する商品、サービスなどへの苦情、問合せを受けます。 相談は、専門の消費生活相談員がお受けします。 松戸市消費生活センターに…
      3.
      質問 松戸市消費生活センター相談窓口の、開設時間の時間外に相談したいときはどうしたらいいですか新しいウィンドウで開く
      回答 松戸市消費生活センターの相談時間は 月曜日から金曜日の8時30分から16時までです。 (祝日・年末年始を除く。) 開設時間外の相談は下記へお電話ください。 消費者ホットライン 「188」
        4.
        質問 松戸市消費生活センターに相談に行きたいが、予約制か新しいウィンドウで開く
        回答 予約制ではありません。 直接お越しください。 ただし、相談窓口が混み合っている場合は少々お待ち頂く事がございますので、ご了承ください。 <時間>月曜日から金曜日(8時30分から16時 ) ※祝日・年末…
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          質問 松戸市消費生活センターはどこにあるのか新しいウィンドウで開く
          回答 〒271-0073 松戸市小根本7-8 京葉ガスF松戸第2ビル5F <電話>047-365-6565 <時間>月曜日から金曜日(8時30分から16時 ) ※祝日・年末年始を除く
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            質問 公的団体のようなところから「料金が未納なので訴訟を起こす。」旨のハガキが届きました。 未納の覚えはなく、品名、金額等も書いてありません。 電話番号が書いてありますが、どうしたらいいでしょうか。 新しいウィンドウで開く
            回答 ハガキに「料金や代金が未納であるので訴訟を起こす。」と書いてあるのなら、架空請求の可能性が非常に高いといえます。訴訟の通知がハガキで届くことはありません。 まず、ハガキに記載の電話番号に連絡することは…
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