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休日(夜間)に出生届を出したので、児童手当と子ども医療費の申請をしていません。
すぐに窓口に行く時間が無いのですが。 |
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<児童手当について> 児童手当については窓口(子ども未来応援課・市民課・各支所)・郵送・電子申請「ぴったりサービス」(マイナンバーカード必要)で申請ができます。 代理人でも申請は可能です。 お子様が出生された月に申請していただかないと出生の翌月から支給対象となりませんので注意してください。 月の後半に出生された場合は、お子様の出生日の翌日から起算して15日以内に申請があれば、出生した月の申請と同じ扱いとなります。
<子ども医療費について> 子ども医療費については電子申請又は郵送でも受付を行っております。 出生日からの医療費が助成対象となります。
【関連ホームページ】 児童手当 子ども医療費助成制度 |
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- 所属名:子ども部 子ども未来応援課 児童給付担当室
- 電話番号:047-366-3127
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