FAQ詳細
相続放棄等の申告期限を知りたい。
1 債務が資産より多い場合は、相続の放棄を3ヶ月以内に行うこと。
2 債務の額がわからない場合は限定承認の手続きを行うこと。
<届け出先>
千葉家庭裁判所松戸支部(電話047-313-0154)
【問い合わせ】
広報広聴課広聴担当室 相談コーナー 電話047-366-1162
【関連ホームページ】
広報広聴課で行っている相談
所属名:総合政策部 広報広聴課 広聴担当室
電話番号:047-366-1162