FAQ詳細 |
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外国人と婚姻し、氏を外国人配偶者の氏に変更したいのですが? |
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外国人と婚姻し、自己の氏を外国人配偶者の氏の氏に変更したい場合は、婚姻の日から6ヶ月以内であれば家庭裁判所の許可を得ることなく変更することが可能です(戸籍法第107条2項)。
<届出先>
氏を変更する者の本籍地または届出人の所在地の市区町村
<届出期間>
婚姻の日から6ヶ月以内(婚姻日を含む)
※6ヶ月の応答日が届出先市区町村の休日に当たるときは、休日の翌日が届出期間の末日となります。
<受付場所及び時間>
市役所市民課または各支所 平日:8時30分から17時まで
※平日の上記時間外、土日及び祝日は市役所守衛室で書類をお預かりするだけとなります(各支所では取り扱っておりません。)。
不備等があると、再度来庁していただく場合や、受理できない場合もありますので、事前にお近くの市区町村で内容の確認をしていただくことをお薦めします。
<持ち物> ・外国人との婚姻による氏の変更届書(戸籍法107条2項の届)
・戸籍全部事項証明書(謄本)
※ 本籍地以外の市区町村に届出する場合
・印鑑(届書に押印したもの)
※ なお、婚姻の日から6ケ月以内でも外国人と日本人の氏を組み合わせた複合氏にしたい場合、婚姻の日から6ケ月を経過している場合には、家庭裁判所での許可が必要となります(戸籍法第107条1項の届)。
【問い合わせ】市民課 電話047-366-7340
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- 所属名:市民部 市民課
- 電話番号:047-366-7340
- カテゴリ分類:【戸籍】 婚姻・離婚
- ライフシーン:結婚・離婚
- FAQ No:MAT00952
- 更新日:2011/09/30
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