FAQ詳細 |
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お墓を移したい(改葬許可) |
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現在遺骨が埋蔵されている市区町村に、改葬許可の申請をしてください。 その際には、申請書に現在埋蔵されている墓地等の管理者の証明が必要です。 また、現在埋蔵されている墓地等の使用権者以外の方からの申請の場合は、その使用権者の承諾書も必要になります。 書類等に不備がなければ、改葬許可証を発行します。
改葬許可証以外で改葬に必要な書類等は、現在の墓地や移す先の墓地等でご確認ください。
また、分骨については市区町村の証明は必要ありません。
分骨についての必要書類など手続きについては、現在の墓地や移す先の墓地等でご確認ください。
<改葬許可の申請先>
現在遺骨が埋蔵等されている市区町村
<受付場所及び時間>
市民課または各支所
平日:8時30分から17時まで
<持ち物>
・埋蔵(納骨)の事実を証明する墓地(納骨堂)の管理者の証明書(用紙は改葬許可申請書と一体になっています。市役所市民課、各支所にあります。)
・墓地の使用権者(墓地使用承継者)と改葬許可の申請者が異なる場合には、使用権者の承諾書(用紙は市役所市民課、各支所にあります。)
・申請者の印鑑(シャチハタやゴム印は不可)
・墓地の使用権者(墓地使用承継者)が死亡している場合は、その死亡が確認できる戸籍全部事項証明書(謄本)とその方と申請者との相続関係が証明できる戸籍全部事項証明書(謄本)
<問合せ先>市民課戸籍担当 [電話047-366-7340(直通)]
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- 所属名:市民部 市民課
- 電話番号:047-366-7340
- カテゴリ分類:【戸籍】 その他
- ライフシーン:その他
- FAQ No:MAT00946
- 更新日:2011/09/30
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