FAQ詳細 |
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日本で外国人と婚姻したい場合、どうすればよいのですか? |
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<届出先>
日本人夫または日本人妻の本籍地または届出人の所在地の市区町村
<受付場所及び時間>
市役所市民課または各支所 平日:8時30分から17時まで
※平日の上記時間外、土日及び祝日は市役所守衛室で書類をお預かりするだけとなります(各支所では取り扱っておりません。)。
不備等があると、再度来庁していただく場合や、受理できない場合もありますので、事前にお近くの市区町村で内容の確認をしていただくことをお薦めします。
<持ち物>
・婚姻届書
※届書の右半分に証人2人(成年に達している方、外国人可)の署名・押印が必要です。)
・父母の同意書(未成年者のみ)
・外国人配偶者の婚姻要件具備証明書
・外国人配偶者の国籍証明書
・外国人配偶者の出生証明書
・戸籍全部事項証明書(謄本)
※本籍地以外の市区町村に届出する場合
・印鑑(届書に押印したもの)
※外国語で作成された書類については翻訳者を明らかにした訳文の添付が必要です。
※外国人配偶者について、他の証明も必要な場合がありますので、お問合せください。
<注意事項>
国によって婚姻要件具備証明書の発給をしていない国もあります。
また、婚姻要件具備証明書の発給をする制度があっても事情によって発行されない場合などがあります。
まずは大使館等で婚姻要件具備証明の交付を受けることができるか確認してください。
外国人の氏名の表記については、日本人と同様に氏、名の順でカタカナで記入し、氏と名の間は「,」で区切ってください。
外国人の本国が漢字を使用する国の場合は漢字のままでも構いません。
正式氏名にあるミドルネームが婚姻証明書に記載されていない場合やイニシャル(頭文字)が記載されている場合は、婚姻届書には省略することなく正式氏名(フルネーム)をカタカナで記入し、正式氏名(フルネーム)が記載されているパスポート等をご持参ください。
婚姻証明書、国籍証明書、出生証明書に記載されている外国人配偶者の氏名の表記が異なる場合は、お問い合わせください。
【問い合わせ】市民課 電話047-366-7340
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- 所属名:市民部 市民課
- 電話番号:047-366-7340
- カテゴリ分類:【戸籍】 婚姻・離婚
- ライフシーン:結婚・離婚
- FAQ No:MAT00943
- 更新日:2011/09/30
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