FAQ詳細 |
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日本人が外国で婚姻をした時の手続きについて教えてください。(日本人同士の婚姻) |
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外国の方式で婚姻するには、その国の法律に従い婚姻を成立させます。
婚姻の方法は、その国にお問い合わせください。
外国で結婚式を挙げた場合には、それにより、その国の法律上有効に婚姻が成立する場合もありますが、国によっては、
結婚式を挙げただけでは法律上有効に婚姻が成立したとすることができない場合もあります。
外国の方式で成立後は、日本にも届出をしなければなりません。
<届出先>
夫または妻の本籍地の市区町村もしくは在外公館
<届出期間>
婚姻成立の日から3ケ月以内
<受付場所及び時間>
・市役所市民課
・各支所(常盤平、小金、小金原、六実、馬橋、新松戸、矢切、東部)
平日:8時30分から17時まで
※平日の上記時間外、土日及び祝日は市役所守衛室で書類をお預かりするだけとなります。(各支所では取り扱っておりません)。
不備等があると、再度来庁していただく場合や、受理できない場合もありますので、事前にお近くの市区町村で内容の確認をしていただくことをお薦めします。
<必要なもの>
・婚姻届書
・婚姻証書の謄本または証明書(外国語によって作成された書類については、翻訳者を明記した訳文の添付が必要です。)
・父母の同意書(未成年者のみ)
・戸籍全部事項証明書(謄本)
※本籍地以外の市区町村に届出する場合
・印鑑(届書に押印したもの)
【問い合わせ】市民課 電話047-366-7340 |
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- 所属名:市民部 市民課
- 電話番号:047-366-7340
- カテゴリ分類:【戸籍】 婚姻・離婚
- ライフシーン:結婚・離婚
- FAQ No:MAT00942
- 更新日:2011/09/30
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