FAQ詳細
自動車は、償却資産に該当しますか?
大型特殊自動車については償却資産ですが、自動車税の課税客体である自動車並びに軽自動車税の課税客体である軽自動車等は、償却資産に該当しません。
所属名:財務部 固定資産税課
電話番号:047-366-7323
カテゴリ分類:【税金】 納税・固定資産税
ライフシーン:その他
FAQ No:MAT00872
更新日:2011/04/22
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