FAQ詳細 |
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共有で所有している固定資産の代表者を変更したいのですが?
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例えば、固定資産を3名の方で共有される場合は、共有者の3名全員が納税義務者(「連帯納税義務」といいます。)となりますが、課税台帳は「○○外2名」(○○は代表者名)という形になり、納税通知書なども代表者の方にのみ送付させていただくことになります。
その際、代表者の方は、1.松戸市在住、2.登記順位の優先順位で決定させていただいています。
代表者の変更を希望される場合は、共有者全員同意のうえ、「共有代表者変更届」を提出してください。
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- 所属名:財務部 固定資産税課
- 電話番号:047-366-7323
- カテゴリ分類:【税金】 納税・固定資産税
- ライフシーン:その他
- FAQ No:MAT00863
- 更新日:2011/04/22
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