FAQ詳細 |
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昨年、畑を駐車場にしたところ、今年度の課税地目が雑種地となっていました。登記地目は畑のままですので、畑として評価すべきではないでしょうか?
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土地の評価は、地目の別にそれぞれに定める評価の方法によって行うこととなっています。
この場合の地目の認定に当たっては、この土地の現況及び利用目的に重点を置き、部分的に僅少の違いの存するときであっても、土地全体としての状況を観察して認定するものとされているため、登記地目が畑であっても現況地目は雑種地となります。
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- 所属名:財務部 固定資産税課
- 電話番号:047-366-7323
- カテゴリ分類:【税金】 納税・固定資産税
- ライフシーン:その他
- FAQ No:MAT00854
- 更新日:2011/04/21
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