FAQ詳細 |
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国外で死亡した者の死亡届の届出について |
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<届出人>
同居の親族、その他の同居者、家主・地主・家屋管理人・土地管理人の順で届出をしてください。
※家主・地主・家屋管理人・土地管理人は死亡場所の家主・地主・家屋管理人・土地管理人であって、住民登録地の
家主・地主・家屋管理人・土地管理人は届出できません。
<届出先>
死亡地、死亡者の本籍地もしくは届出人の所在地の市区町村または在外公館
<届出期間>
死亡の事実を知った日から3ヶ月以内 |
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- 所属名:市民部 市民課
- 電話番号:047-366-7340
- カテゴリ分類:【戸籍】 出生・死亡
- ライフシーン:お悔やみ
- FAQ No:MAT00619
- 更新日:2011/03/01
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