FAQ詳細 |
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死亡届の出し方について |
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<届出期間>
死亡の事実を知った日から7日以内
<届出人>
同居の親族、その他の同居者、家主・地主・家屋管理人・土地管理人。同居していない親族も届出をすることはできます。
※ 家主・地主・家屋管理人・土地管理人は、死亡地の家主・地主・家屋管理人・土地管理人です。
お亡くなりになった方の住所地の家主・地主・家屋管理人・土地管理人は届出できません。
※ 届書を持ってくる方は、代理の方(葬儀会社)でも構いません(届書には実際の届出人の署名・押印が必要です)。 |
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- 所属名:市民部 市民課
- 電話番号:047-366-7340
- カテゴリ分類:【戸籍】 出生・死亡
- ライフシーン:お悔やみ
- FAQ No:MAT00618
- 更新日:2011/03/01
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