FAQ詳細 |
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事業所のごみの出し方について教えてください。 |
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事業所、商店などから出るごみ(廃棄物)は、家庭ごみ集積所には出せません。 事業活動に伴って生じる「一般廃棄物」は、市の「処理施設」等に自己搬入するか、市の許可を受けた「一般廃棄物処理業者」に委託(有料)してください。 事業活動に伴って生じる「産業廃棄物」は、原則として市では処理できませんので、県の許可を受けた「産業廃棄物処理業者」に委託(有料)してください。
【関連ホームページ】 事業系ごみの分別の仕方 |
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- 所属名:環境部 廃棄物対策課
- 電話番号:047-704-2010
- カテゴリ分類:【ごみ・リサイクル】 分別・出し方
- ライフシーン:その他
- FAQ No:MAT00543
- 更新日:2017/05/12
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