FAQ詳細 |
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裁判員には誰でもなれるのですか?
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衆議院議員の選挙権を有する人(20歳以上)であれば、原則として、誰でもなることができます。
ただし、次のような人は、裁判員になることができません。
1 欠格事由(法第13条)
・義務教育を終了していない人
(義務教育を終了した人と同等以上の学識のある人は除きます。)
・禁錮以上の刑に処せられた人
・心身の故障のため裁判員の職務の遂行に著しい支障のある人
・国家公務員法第38条の規定に該当する人(国家公務員になる資格のない人)
2 就職禁止事由(法第14条)
・国会議員、国務大臣、国の行政機関の幹部職員
・司法関係者(裁判官、検察官、弁護士等)、警察官
・大学の法律学の教授、准教授
・都道府県知事及び市町村長(特別区長も含む)
・自衛官
・禁錮以上の刑に当たる罪につき起訴され、その被告事件の終結に至らない人
・逮捕又は勾留されている人など
3 事件に関連する不適格事由 (その事件についてのみ裁判員になることができない人)(法第17条)
・審理する事件の被告人又は被害者本人、その親族、同居人など
・審理する事件について、証人又は鑑定人になった人、被告人の代理人、 弁護人等、検察官又は司法警察職員として職務を行った人など
4 その他の不適格事由(法第18条)
・裁判所が不公平な裁判をするおそれがあると認めた人
※上記において「法」とは、裁判員の参加する刑事裁判に関する法律
【問い合わせ先】
千葉地方裁判所 電話043-222-0165
【関連ホームページ】
・裁判所「千葉地方裁判所の裁判員制度関連情報」 |
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- 所属名:総合政策部 広報広聴課 広聴担当室
- 電話番号:047-366-7319
- カテゴリ分類:【市民相談】 その他
- ライフシーン:その他
- FAQ No:MAT00492
- 更新日:2011/03/01
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