1 相続により、相続人はプラスの財産もマイナスの財産(債務)も含め、被相続人 の法的地位を包括的に相続します。2 被相続人のプラスの財産もマイナスの財産(債務)も一切相続しない場合には、 家庭裁判所に相続放棄の手続き(=申述書の提出) を行います。 3 相続放棄は、相続が始まったことを知ってから3ヶ月以内に、被相続人の住んで いた地域を管轄する家庭裁判所で行います。 4 相続放棄は各相続人が、それぞれ手続きを行いますので、相続人全員で行う必要はありません。
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