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質問 遺言を作成したいのですが、どうすればよいでしようか。
回答 1 遺言作成のメリット
 (1)法定相続人でない者に遺産を分けることが可能。
 (2)相続分とは異なった分配が可能。
 (3)相続人間の財産争いを回避可能。但し遺留分に注意。
 (4)不動産の登記、預金解約等の手続が簡便になる。

2 遺言の種類
 遺言は、公正証書と自筆証書が代表的な作り方であり、それぞ
れ特徴があるので自分に適した方法を選ぶとよい。
 (1) 公正証書遺言(公証人が作成し、公証役場に遺言書の原本
   が保管される。)
  a 遺言書の存在、内容とも確実。
  b 遺言書の有効性等について後に紛争になりにくい。
  c 証人2名が必要。
  d 作成費用が必要。
 (2) 自筆証書遺言(自筆で作成する遺言)
  a 遺言書の紛失・偽造等の危険がある。
  b 厳格に方式が定められており、一つでも要件を欠くと無効。
  c 全文、日付、氏名ともに自書する(自分で書く)必要がある。
  ワープロ等による作成は無効。押印する。加除、変更の決まりごとがある。
  d 相続開始後、家庭裁判所で検認の手続を経なければならない。

3 遺留分(法律により、一定範囲の法定相続人に認められた取り分。)
 (1) 遺留分権利者は、遺言の内容に関わらずその遺留分に相当
  する分まで遺産の取り戻しができる。(遺言は遺産分割協議や
 法定相続分に優先するが、遺留分を主張されると勝てない。)
 (2) 遺留分権利者は、配偶者、直系卑属、直系尊属であり、法
  定相続人のうち兄弟姉妹には遺留分はない。
 (3) 遺留分の割合
   a配偶者と子の場合には、配偶者が4分の1、子は4分の1。
   b配偶者と親の場合には、配偶者が6分の2、親は6分の1。
   c配偶者と兄弟姉妹の場合には、配偶者が2分の1、兄弟姉妹はなし。
   d子だけの場合には、2分の1。
   e親だけの場合には、3分の1。
 (4) 遺留分減殺請求
   遺留分を主張しようとする者は、遺留分減殺請求をしなければならない。
  • 所属名:総合政策部 広報広聴課 広聴担当室
  • 電話番号:047-366-7319
  • カテゴリ分類:【市民相談】 その他
  • ライフシーン:お悔やみ
  • FAQ No:MAT00486
  • 更新日:2011/03/01
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