FAQ詳細 |
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相続放棄等の申告期限を知りたい。
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1 債務が資産より多い場合は、相続の放棄を3ヶ月以内に行うこと。 2 債務の額がわからない場合は限定承認の手続きを行うこと。
<届け出先> 千葉家庭裁判所松戸支部(電話047-313-0154)
<参考> (1)死亡届は、7日以内 (2)相続税の申告は、相続の開始を知った日の翌日から10ヶ月以内 (3)準確定申告は4ヶ月以内
【問い合わせ】 広報広聴課(相談コーナー) 電話047-366-7319
【関連ホームページ】 広報広聴課で行っている相談
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- 所属名:総合政策部 広報広聴課 広聴担当室
- 電話番号:047-366-7319
- カテゴリ分類:【市民相談】 その他
- ライフシーン:お悔やみ
- FAQ No:MAT00479
- 更新日:2014/01/17
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