FAQ詳細 |
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今年の2月に父が死亡しましたが、父の個人の市・県民税の納税通知書が送られてきました。
死亡しても税金がかかるのでしょうか。 |
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市・県民税が課税されるかどうかは、1月1日現在居住しているか否かで判断されます。
1月2日以後に死亡した場合は、当該年度の個人の市・県民税が課税され、その納税義務は相続人に継承されますので、死亡した人の税金は、その相続人に納税していただくことになります。 |
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- 所属名:財務部 市民税課
- 電話番号:047-366-7322
- カテゴリ分類:【税金】 市・県民税
- ライフシーン:その他
- FAQ No:MAT00452
- 更新日:2011/03/01
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