FAQ詳細 |
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高度地区の規制内容を教えてください。
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市内の第1種低層住居専用地域及び第2種低層住居専用地域を除く住居系の用途地域内には、第一種高度地区又は、第二種高度地区が指定されています。 建物を建てる際には、一定の斜線制限がかかります。 詳しくは、下記関連ホームページを参照してください。
【関連ホームページ】 土地利用について
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- 所属名:街づくり部 都市計画課
- 電話番号:047-366-7372
- カテゴリ分類:【都市整備】 都市計画
- ライフシーン:その他
- FAQ No:MAT00385
- 更新日:2017/02/23
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