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質問 駐車場を設置する場合の制限はありますか。
回答

不特定多数の者が利用し、かつ、駐車ますの合計が500平方メートル以上の駐車場については、市内全域で「駐車場法の技術的基準」に適合させなくてはなりません。
また、松戸市建築物における駐車施設の附置等に関する条例などにより一定の用途と規模の建物を建てる場合に設置した駐車場については、「松戸市建築物における駐車施設の附置等に関する条例」により一定の制限もかかります。
詳しくは、下記関連ホームページを参照してください。

【関連ホームページ】
駐車場の設置について


土地利用について


松戸市建築物における駐車施設の附置等に関する条例

  • 所属名:街づくり部 都市計画課
  • 電話番号:047-366-7372
  • カテゴリ分類:【都市整備】 都市計画
  • ライフシーン:その他
  • FAQ No:MAT00381
  • 更新日:2024/04/30
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