FAQ詳細 |
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都市計画施設の計画地又は土地区画整理事業予定地内に建物を建てる場合の制限はありますか。
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都市計画法第53条第1項の許可申請が必要です。 許可条件は、以下のとおりです。 ・容易に移転し、又は除却できるものであること。 ・階数が2階以下でかつ地階がないこと。 ・主要構造部が木造、鉄骨造、コンクリートブロック造などであること。 ※敷地の一部が都市計画施設の計画地又は土地区画整理事業予定地にかかっていても、計画線から離して建築物を建てる場合は、一般的には許可申請は必要ありません。 詳しくは、都市計画課にお問い合わせください。
【関連ホームページ】 都市計画法53条許可申請方法
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- 所属名:街づくり部 都市計画課
- 電話番号:047-366-7372
- カテゴリ分類:【都市整備】 都市計画
- ライフシーン:その他
- FAQ No:MAT00378
- 更新日:2024/04/30
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