死亡一時金については、国民年金第1号被保険者として、保険料を36月以上納めた人が、老齢基礎年金や障害基礎年金を受けずにお亡くなりになり、その人と生計を同じくしていた遺族(@配偶者A子B父母C孫D祖父母E兄弟姉妹の中で優先順位が高い人)が遺族基礎年金や寡婦年金などを受けられない場合に受給できます。なお、死亡一時金を受ける権利は、お亡くなりになられた日の翌日から2年間で時効となりますのでご注意下さい。 【必要書類】
【支給額】保険料納付済期間 36月以上180月未満 120,000円 180月以上240月未満 145,000円 240月以上300月未満 170,000円 300月以上360月未満 220,000円 360月以上420月未満 270,000円 420月以上 320,000円※付加保険料を36月以上納めていたときは8,500円が加算されます。※第3号被保険者期間は死亡一時金の対象となりません。