FAQ詳細 |
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寡婦年金について知りたい。
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寡婦年金は、国民年金第1号被保険者の期間だけで老齢基礎年金を受けられる夫(婚姻期間10年以上)が老齢基礎年金や障害基礎年金を受けずに亡くなった場合、夫に生計を維持されていた妻が60歳から65歳になるまで受給できます。 年金額は、夫が受けるはずの老齢基礎年金の4分の3の額です。 なお、妻の所得制限があり、妻自身が他の公的年金を受けられる場合は選択となります。 また、死亡一時金を受ける場合は請求できません。
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- 所属名:健康医療部 国保年金課 国民年金班
- 電話番号:047-366-7352
- カテゴリ分類:給付 【年金】
- ライフシーン:お悔やみ
- FAQ No:MAT00176
- 更新日:2023/04/12
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