令和6年10月分(12月支給分)から、児童手当制度が改正されました。
<受給できる方>
0歳から高校3年生相当年齢までの子どもを養育する父母等に支給します。
子どもを養育する保護者のうち、家計の主たる生計維持者が認定請求してください。
申請した月の翌月分から手当が支給されます。
<手当月額>
・0歳から3歳未満の第1子・第2子 15,000円
・3歳から高校3年生相当年齢まで第1子・第2子 10,000円
・高校3年生相当年齢までの第3子以降 30,000円
※第3子以降のカウント方法は、18歳到達後最初の3月31日を経過した子から22歳到達後最初の3月31日までの間にある子(手当支給は無し)についても、受給資格者の経済的負担がある場合には、児童数カウントの対象となり、年長者から第1子、第2子…と数えます。
※所得制限はありません。
<対象>
1.新規認定請求が必要な方
・出生等により、子どもを養育することになった方
・松戸市に転入した方
(松戸市を転出する場合、転出先の市区町村への申請が必要です)
・公務員をやめた方
(独立行政法人や民間等への出向の場合も含みます)
2.額改定認定請求が必要な方
・すでに児童手当の認定を受けている方で、出生等により養育する子どもが増えた方
<ご注意>
児童手当の手続きは、出生・転入した月と同じ月に行ってください。
申請が遅れると、遅れた月分の手当が受けられなくなる場合があります。
月末に出生された方は、出生の翌日から起算して15日以内に手続きを行ってください。
月末に転入された方は、前市区町村の転出予定日の翌日から起算して15日以内に手続きを行ってください。
<支給月>
4月・6月・8月・10月・12月・2月の各10日(土・日・祝日の場合は前日)に、それぞれ前月分までを指定の口座に振り込みます。
<必要なもの>
1.請求者名義の金融機関(普通口座)のキャッシュカードまたは通帳のコピー(請求者以外の名義は不可、最新のもので、名義人、金融機関名、支店名、口座番号のわかる部分)
2. その他必要な添付書類
養育している児童と別居している場合など(申立書等)
<届出が必要なとき>
・受給者が亡くなったとき(受給事由消滅届、認定請求書)(未支払申請書)
・受給者が公務員になったとき(松戸市へ 受給事由消滅届)(勤務先へ 認定請求書)
・受給者の名前が変わったとき(金融機関変更届)
・子どもと別居するとき(受給事由消滅届または額改定届または申立書)
・子どもが海外に居住するとき、施設に入所・里親に委託したとき(受給事由消滅届または額改定届)
・振込先の金融機関を変えるとき(金融機関変更届)
<受付窓口>
子ども未来応援課 児童給付担当室(市役所新館9階)・市民課(市役所新館1階)・各支所
窓口での提出以外にも、郵送や電子申請も可能です。