認定を受けると、認定請求をした月の翌月分から手当が支給されます。
なお、令和6年10月分(12月支給分)から、児童手当制度が改正されました。 支給月は4月、6月、8月、10月、12月、2月の年6回です。
支払月の前月までの分が指定口座に振り込まれます。 振込日は各月10日ですが、10日が土・日や休日にあたる場合は、順次繰り上がって支払いになります。 転出される方等は支払月が異なる場合があるので、詳しくは子ども未来応援課までお問い合わせください。