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住宅用火災警報器を設置しなければならないのはどんな住宅ですか。また、借家の場合はだれが取り付けるのですか |
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住宅用火災警報器を設置しなければならない住宅は、戸建住宅に限らず、店舗や事務所などの併用住宅、アパートなども該当します。マンションにも必要です。ただし、自動火災報知設備やスプリンクラー設備が法令基準どおりに設置されている場合は、改めて住宅用火災警報器を設置する必要はありません。
また、借家の場合の設置義務は、個々の賃貸契約等によりその責任が明らかになります。賃貸契約等に記載等がない場合は、関係者間での話し合いが必要です。
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- 所属名:消防局 予防課
- 電話番号:047-363-1114
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