FAQ詳細
質問 誰がどのようにして監査請求をするのですか?
回答

1 監査請求ができるのは、松戸市内に住所を有する方です(法人も含む)。
2 監査請求する事柄について請求書を作成し、監査委員へ請求します
3 請求の際に、違法又は不当とする行為の事実を証明する書面の添付が必要です。

 

【関連ホームページ】

  • 所属名:監査委員事務局
  • 電話番号:047-366-7385