FAQ詳細
質問 住民監査請求はどのような場合にできるのですか。
回答

 住民監査請求ができるのは、市長や市職員等に、次に掲げる違法又は不当な財務会計上の行為又は怠る事実があり、市の財政に損害を与える場合です。

  1. 公金の支出
  2. 財産(土地、建物、物品など)の取得、管理、処分
  3. 契約(購入、工事請負など)の締結、実施
  4. 債務その他の義務の負担(借入など)
  5. 公金の賦課・徴収を怠る事実(市税の課税・徴収を怠るなど)
  6. 財産の管理を怠る事実(市有地や市の債権の保全管理など)

 

※上記1〜4については、それぞれの行為が行われることが客観的に相当の確実さで推測される場合も対象となります。
※これらの行為の日から1年以上経過している場合は、正当な理由がない限り請求することはできません。

 

【関連ホームページ】

 

  • 所属名:監査委員事務局
  • 電話番号:047-366-7385