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松戸市社会教育関係団体について、市外在住者が会長になれますか?また、代表者と連絡者が別の人の場合の連絡体制はどうなりますか。 |
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市外在住の方が会長となることは、可能です。
ただし、その場合は市内に事務所が必要です。 市内に事務所がなければ、市内在住の会員の方を「連絡者」として設定していただき、連絡者の住所を事務所としてください。
※規約(会則)には、「○○に事務所を置く」と、事務所の場所が規定されています。 規約(会則)と現状がずれないよう、随時改正をお願いします。
上記により、代表者以外の方が連絡者となった場合、原則として連絡者宛てに連絡をします。
市民の問い合わせに対して紹介する場合にも、連絡者を紹介しますので、ご承知おきください。 |
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- 所属名:生涯学習部 社会教育課
- 電話番号:047-367-7813
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