FAQ詳細
児童扶養手当の所得制限に該当するため手当を全部支給停止されています。この場合も現況届を提出しなければならないのでしょうか?
現況届を提出しないと、その後所得制限に該当しなくなっても、手当が受けられなくなる場合がありますので、支給停止されている場合でも、必ず提出してください
所属名:子ども部 子ども未来応援課 児童給付担当室
電話番号:047-366-3127