FAQ詳細
未婚の母子ですが子どもは父親に認知されています。児童扶養手当は子どもが認知されると手当を受けられないのでしょうか?
平成10年8月1日から未婚の母子について、子どもが認知されても手当を受けることができるようになりましたので、手当を受給したいときは、子育て支援課で認定請求の手続きをしてください。
所属名:子ども部 子ども未来応援課 児童給付担当室
電話番号:047-366-3127