FAQ詳細
質問 子ども医療費助成金交付(償還払い)申請で申請する領収書を、確定申告等で使いたい。領収書はコピーでも大丈夫ですか?
回答

子ども医療費助成金交付(償還払い)申請の領収書はコピーでも構いません。なお、領収書の原本は、原則返却いたしませんので、原本が必要であれば、ご自身でコピーをおとりください。なお、郵送等で原本の提出を求める場合がありますので、領収書の原本は、ご自宅で5年間保管してください。

また、申請した医療費の領収書は、二重請求にならないように注意してください。

 

子ども医療費申請済みの領収書を確定申告に使用する場合は、課税世帯(保護者の自己負担額200円の方)は健康保険適用分について、通院1回200円・入院1日200円分の使用(自己負担分額のみ)をすることができます。非課税世帯(保護者の自己負担額0円の方)の通院・入院は、すでに子ども医療費で全額助成済みのため、確定申告に使用することはできません。調剤は、課税世帯・非課税世帯ともに子ども医療費で全額助成済みのため、確定申告に使用することはできませんのでご了承下さい。


【関連ホームページ】
子ども医療費助成制度

  • 所属名:子ども部 子育て支援課 児童給付担当室
  • 電話番号:047-366-3127