FAQ詳細
日本人同士で養子離縁をしたいのですが?
養親・養子それぞれの方について、本籍地や婚姻の有無、生死等により届書の記入方法や必要書類が異なります。
養子離縁によって氏が変わるかどうかもケースによって異なりますので、直接市民課までお問い合わせください。
【問い合わせ】 市民課 電話047-336-7340
所属名:市民部 市民課
電話番号:047-366-7340