FAQ詳細
質問 日本人同士での離婚届を出したい。(協議離婚)
回答 協議離婚届は、書類に不備がない場合、提出日に効力が生じます(提出日が離婚日となります)。
書類に不備があるときは、受理できずにお返しする場合があります。
休日や夜間にお届けを予定されている場合は、事前に最寄の市役所で届書の内容・添付書類等の確認をお願いします。

<届出先>
 夫妻の本籍地又は届出人の所在地の市区町村

<受付場所及び時間>
 市民課または各支所 平日:8時30分から17時まで
※平日の上記時間外、土日及び祝日は市役所守衛室で書類をお預かりするだけとなります(各支所では取り扱っておりません。)。

 不備等があると、再度来庁していただく場合や、受理できない場合もありますので、事前にお近くの市区町村で内容の確認をしていただくことをお薦めします。


<持ち物>
 ・離婚届書
  ※届書の右半分に証人2人(成年に達している方、外国人可)の署名・押印が必要です。
 ・戸籍全部事項証明書(謄本)
  ※本籍地以外の市区町村に届出する場合
 ・印鑑(届書に押印したもの)

※婚姻によって氏を改めた夫または妻は、離婚によって婚姻前の氏に戻るのが原則です(民法第767条1項)。
  ただし、離婚後3ケ月以内(同日でも可)に「離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法第77条2の届)を届出することによって、婚姻中に称していた氏を使用することができます。
  しかし、この届出をすると、これを婚姻前の氏に戻すには、家庭裁判所で「氏の変更許可」の審判を受けなければなりません。(戸籍法第107条1項)この審判は「やむを得ない理由」がなければ許可になりません。したがって氏の変更は慎重に行ってください。

【問い合わせ】市民課 電話047-366-7340
  • 所属名:市民部 市民課
  • 電話番号:047-366-7340