FAQ詳細
質問 裁判員に選ばれたら、どのようなことをするのですか?
回答 次のような仕事をすることになります。

(1)公判に出席する
裁判員に選ばれたら、裁判官と一緒に、刑事事件の審理(公判といいます。)に出席します。
公判は、できる限り連続して開かれますが、判決まで関与することになります。
公判では、証拠として提出された物や書類を取り調べるほか、
証人や被告人に対する質問が行われます。
裁判員から、証人等に質問することもできます。

(2)評議、評決をする
証拠に基づいて、
被告人が有罪か無罪か、
有罪だとしたらどのような刑にするべきかを、
裁判官と一緒に議論(評議)し決定(評決)します。
議論を尽くしても、全員一致の結論が得られない場合、評決は、多数決により行われます。
ただし、その多数意見には、裁判官、裁判員のそれぞれ1人以上の賛成が必要とされています。
有罪か無罪か、有罪の場合どのような刑にするかについての裁判員の意見は、裁判官と同じ扱いになります。

(3)判決宣告に立ち会う
評決内容が決まると、法廷で裁判長が判決の宣告をします。
裁判員としての仕事は、判決の宣告により終了します。


【問い合わせ】
千葉地方裁判所 電話043-222-0165


【関連ホームページ】
・裁判所「千葉地方裁判所の裁判員制度関連情報」
  • 所属名:総合政策部 広報広聴課 広聴担当室
  • 電話番号:047-366-7319