FAQ詳細
今年の2月に父が死亡しましたが、父の個人の市・県民税の納税通知書が送られてきました。 死亡しても税金がかかるのでしょうか。
市・県民税が課税されるかどうかは、1月1日現在居住しているか否かで判断されます。
1月2日以後に死亡した場合は、当該年度の個人の市・県民税が課税され、その納税義務は相続人に継承されますので、死亡した人の税金は、その相続人に納税していただくことになります。
所属名:財務部 市民税課
電話番号:047-366-7322