FAQ詳細
高度地区の規制内容を教えてください。
市内の第1種低層住居専用地域及び第2種低層住居専用地域を除く住居系の用途地域内には、第一種高度地区又は、第二種高度地区が指定されています。
建物を建てる際には、一定の斜線制限がかかります。
詳しくは、下記関連ホームページを参照してください。
【関連ホームページ】
土地利用について
所属名:街づくり部 都市計画課
電話番号:047-366-7372