FAQ詳細
質問 駐車場を設置する場合の手続き方法を教えてください。
回答

不特定多数の者が利用し、かつ、駐車ますの合計が500平方メートル以上の有料駐車場については、市内全域で駐車場法の規定による届出が必要です。
また、松戸市建築物における駐車施設の附置等に関する条例などにより一定の用途と規模の建物を建てる場合に設置した駐車場については、「松戸市建築物における駐車施設の附置等に関する条例」の規定による届出も必要です。
詳しくは、下記関連ホームページを参照してください。

【関連ホームページ】
都市計画関係申請書等のダウンロード


土地利用について


松戸市建築物における駐車施設の附置等に関する条例施行規則

  • 所属名:街づくり部 都市計画課
  • 電話番号:047-366-7372