FAQ詳細
質問 寡婦年金について知りたい。
回答 寡婦年金は、国民年金第1号被保険者の期間だけで老齢基礎年金を受けられる夫(婚姻期間10年以上)が老齢基礎年金や障害基礎年金を受けずに亡くなった場合、夫に生計を維持されていた妻が60歳から65歳になるまで受給できます。
年金額は、夫が受けるはずの老齢基礎年金の4分の3の額です。
なお、妻の所得制限があり、妻自身が他の公的年金を受けられる場合は選択となります。
また、死亡一時金を受ける場合は請求できません。

  • 所属名:健康医療部 国保年金課 国民年金班
  • 電話番号:047-366-7352