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国民年金の保険料免除制度には、どのようなものがありますか。
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保険料を納めるのが困難なときは、次のような制度があります。
(1)申請免除(全額免除・一部免除) 申請者本人、申請者の配偶者、世帯主の前年の所得(1月から6月の間に申請するときは前々年所得)によって保険料の全額または一部が免除される制度です。 一部免除制度は、4分の3免除(4分の1を納付)、半額免除(半額を納付)、4分の1免除(4分の3を納付)の3種類です。
(2)納付猶予 50歳未満の人が対象で、申請者本人、申請者の配偶者の前年所得(1月から6月の間に申請するときは前々年所得)によって保険料の納付が猶予されます。 申請免除と違い、世帯主の所得審査を必要としないため、審査基準が緩やかになっています。 (注)年度途中で50歳になる人は、50歳到達日の前日が属する月の前月までが承認期間となります。 引き続き保険料の納付が困難なときは、保険料免除制度の申請手続きをしてください。
<手続きに必要なもの> @基礎年金番号の分かるもの(基礎年金番号通知書や年金手帳、納付書など)
A身分証明書 B失業などを特例的な理由で申請するときは、次のいずれかが必要です。 ・ 雇用保険被保険者離職票 ・ 雇用保険被保険者資格喪失確認通知書 ・ 雇用保険受給資格者証
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- 所属名:健康医療部 国保年金課 国民年金班
- 電話番号:047-366-7352
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