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国民年金へ任意で加入したい場合、手続きはどうするのですか。
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以下に該当する人は、任意で国民年金に加入できます。 なお、保険料の納付方法は、原則として口座振替となります。 (1)外国に住んでいる20歳以上65歳未満の日本人 (2)日本国内に住む60歳未満の老齢(退職)年金受給者 (3)日本国内に住む60歳以上65歳未満の人 (4)65歳になったとき受給資格を満たせない人については、70歳になるまでの間で受給資格を満たすまで。 (昭和40年4月1日以前に生まれた人のみ)。 ※この場合、戸籍謄本が必要となります。
<任意加入手続きに必要なもの> (1)基礎年金番号の分かるもの(基礎年金番号通知書や年金手帳、納付書など) (2)預(貯)金通帳 (3)預(貯)金通帳届出印
(4)身分証明書
松戸年金事務所もしくは国保年金課国民年金班にて手続きすることができます。 |
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- 所属名:健康医療部 国保年金課 国民年金班
- 電話番号:047-366-7352
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