header
FAQ 詳細

Q:
除籍全部事項(謄本)・除籍個人事項(抄本)の請求をしたい。
A:
除籍に記載されている方、その配偶者、直系血族の方はお取り頂けます。
※直系血族とは、「親と子」、「祖父母と孫」などの関係です。
兄弟は、直系血族には当たりませんのでご注意ください。

除籍謄本・除籍抄本は、本籍地のある市区町村役場のみで請求可能です。
※本籍地が他の市区町村の場合、松戸市では証明書をお出しすることはできませんのでご注意ください。
松戸市では市民課(市役所本庁舎1階)のほか各支所、行政サービスセンターで取り扱っています。

なお、手数料は次のとおりです。
●除籍全部事項(謄本)・除籍個人事項(抄本):1通750円

【関連ホームページ】
戸籍に関する証明書の申請方法

所属名: 市民部 市民課
電話番号: 047-366-7340
カテゴリ分類: 【戸籍】 謄本・抄本
関連FAQ:
各種証明書の手数料を教えて欲しい
戸籍全部事項証明書(謄本)と戸籍個人事項証明書(抄本)はどう違うのですか?
戸籍全部事項証明(謄本)・戸籍個人事項証明(抄本)を請求したい。
不在住、不在籍証明書を請求したい
除籍とは何ですか?戸籍とは違うのでしょうか?


この情報は役に立ちましたか?

○解決した
×解決しなかった
お問い合わせ

[9]FAQトップへ
[0]松戸市トップへ

Copyright(c) Matsudo City