市外在住の方が会長となることは、可能です。ただし、その場合は市内に事務所が必要です。市内に事務所がなければ、市内在住の会員の方を連絡者としてたて、そこを事務所としてください。※規約(会則)には、「○○に事務所を置く」と、事務所の場所が規定されています。規約(会則)と現状がずれないよう、随時改正をお願いします。また、代表者と連絡者が別の場合、原則として連絡者に連絡をします。市民の問い合わせに対して紹介する場合にも、連絡者を紹介します。