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FAQ 詳細

Q:
松戸市社会教育関係団体について、市外在住者が会長になれますか?また、代表者と連絡者が別の人の場合の連絡体制はどうなりますか。
A:

市外在住の方が会長となることは、可能です。ただし、その場合は市内に事務所が必要です。
市内に事務所がなければ、市内在住の会員の方を連絡者としてたて、そこを事務所としてください。※規約(会則)には、「○○に事務所を置く」と、事務所の場所が規定されています。
規約(会則)と現状がずれないよう、随時改正をお願いします。また、代表者と連絡者が別の場合、原則として連絡者に連絡をします。市民の問い合わせに対して紹介する場合にも、連絡者を紹介します。


所属名: 生涯学習部 社会教育課
電話番号: 047-367-7813
カテゴリ分類: 【子育て・教育】 生涯学習・図書館 【公共施設】 支所・市民センター スポーツ施設 文化施設 【市民活動・人権】 市民活動 【その他】 その他
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