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FAQ 詳細

Q:
人権擁護委員の活動について、教えてください。
A:
人権擁護委員は,法務大臣が委嘱した市民の方々です。
この制度は,日ごろ地域に根ざした活動を行っている市民の方々が,地域の中で人権思想を広め,人権侵害が起きないように見守り、
人権を擁護していくことが望ましいという考えから設けられたものであり,諸外国にも例をみない制度です。

松戸市では、12名の人権擁護委員が活動しています。

委員の主な活動
1 人権相談
人権相談は、常設相談所または特設相談所において、面談または電話による人権相談に応じています。

2 人権侵犯事件への対応
人権侵犯事件につき、その救済のため、調査及び情報の収集を行い、法務大臣への報告、関係機関への勧告等適切な措置を講ずることとされています。

3 人権啓発活動
人権擁護委員の日及び人権週間において、広報や街頭での活動により、人権を尊重することの重要性を正しく認識してもらうよう努めます。
また、次代を担う中学生に、豊かな人権感覚を身につけてもらうため、「全国中学生人権作文コンテスト」を実施しています。


所属名: 総務部 行政経営課
電話番号: 047-366-7311
カテゴリ分類: 【市民活動・人権】 人権
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