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Q:
3月に、原付バイクを盗まれましたが、5月に納税通知書が届きました。 どうしたらいいですか。
A:
警察署に盗難の届けを行った場合は、届けを出した警察署へ問い合わせて盗難届けの「被害日」及び「受理番号」を確認して、松戸市役所税制課及び各支所にて登録の方の認め印及びご本人確認できるものをご持参のうえ、手続きしてください。
この場合、被害日にさかのぼり廃車手続きをしますので、今年度の軽自動車税のご納付が必要なくなります。
代理人申請は、代理人の方の認め印及びご本人確認できるもの(免許証等)が必要です。

所属名: 財務部 税制課
電話番号: 047-366-7321
カテゴリ分類: 【税金】 軽自動車税
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