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FAQ 詳細

Q:
再開発事業とは何ですか?
A:
市街地内の細分化された土地利用や老朽化した家屋の密集など、都市機能の低下により住民の生活に支障をきたしている地域を改善し、望ましい生活環境にしていこうというものです。
具体的には、再開発事業地区内の建物と公共施設(道路、駅前広場等)を一体的に整備することによって、土地が合理的に利用された健全な市街地の形成を図ろうというものです。
市街地再開発事業には第1種と第2種の2種類があり、収支の方式や施行者が異なります。
<第1種事業「権利変換方式」> その地区の土地や建物の権利を、新しいビルの敷地と床に置き換える「権利変換」という方法です。
全国で行われている再開発事業の多くはこの方法を用いています。
<第2種事業「管理処分方式(用地買収方式)」> その地区の土地や権利を一時買収し、買収された人が希望すれば、事業完了後にビルや敷地を購入する「管理処分」という方法です。
保留床を処分して事業費をまかなう点は第一種市街地再開発事業と同じです。
これを行うには、再開発地区面積が一定以上の規模で緊急を要する場合など都市再開発法で用件が決められていて、どの地区でも採用できるわけではありません。

所属名: 街づくり部 街づくり課
電話番号: 047-366-7376
カテゴリ分類: 【都市整備】 まちづくり
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再開発事業を行うと市の負担が多くなるのですか?
権利変換とはどういう意味ですか?


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